相続の発生時、不動産の扱いを巡って相続人の間でもめるケースは少なくありません。
そこでトラブルを防ぐために取られる手法が「換価分割」ですが、いったいどういったものなのかがよくわからない方もいるでしょう。
今回は、換価分割の概要やメリット・デメリット、換価分割時に発生する税金について解説します。
相続発生時に選択できる換価分割とは
換価分割とは、相続した不動産を売却して現金化し、そのお金を相続人の間で分けることです。
ただし、不動産が被相続人名義のままでは売却ができないので、いったん相続人の名義に変更しなければなりません。
複数の相続人の共同登記にする場合は、遺産分割協議書にそれぞれの相続人が取得する持分、持分に応じて売却金額を分配する旨を記載します。
一方、相続人の代表者の単独登記とするときは、遺産分割協議書にその旨を記載するとともに、売却代金をほかの相続人とどのように分割するのかを記します。
相続不動産を換価分割するメリットとデメリット
相続した不動産を換価分割する最大のメリットは、そのままでは分けて相続することが難しい不動産を、複数の相続人で分割相続しやすくなる点です。
誰が不動産を相続するのかで、もめることもありません。
また、相続が発生したら10か月以内に相続税を納付しなければなりませんが、換価分割を選択することで納税資金を確保できる点もメリットといえるでしょう。
不動産の評価額は市場価格よりも低くなることがほとんどなので、被相続人の生前に売却するよりも相続税の節税にもつながります。
一方、思い入れのある不動産を売却しなければならないことがデメリットです。
売却に際して、手数料や税金などの費用が発生するというデメリットもあります。
相続不動産を換価分割した際に発生する税金
相続した不動産を換価分割した際に譲渡所得(利益)が発生した場合は、譲渡所得税が課されます。
譲渡所得税の税率は、所有期間が5年以内の短期譲渡所得の場合は39.63%、5年超えの長期譲渡所得の場合は20.315%です。
なお、相続税は相続発生時の相続遺産に対して課されるので、換価分割で不動産を売却した金額には課税されません。
また、換価分割選択時に相続人の代表者の単独登記とした場合、遺産分割協議書を作成していなければ贈与税が課されてしまう恐れがあるので注意が必要です。
まとめ
相続した不動産を換価分割すれば、売却したお金を相続人の間で分配でき、トラブルを防ぐこともできます。
しかし、換価分割の際に相続人の代表者の単独登記にすると贈与税を課される可能性もあるので、遺産分割協議書は明確に作成しましょう。
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