相続した不動産を売却するには所定の手続きが必要ですが、具体的にどのような流れかご存じでしょうか。
また、不動産売却時には税金がかかる場合もあるため、前もってきちんと理解しておきましょう。
今回は、相続した不動産を売却する方法や発生する税金の種類、売却時の注意点をご紹介します。
相続後の不動産売却に必要な手続き
不動産を相続したら、まず遺言書を確認して相続人を確定させましょう。
その後、遺産分割協議書の作成に移り、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書・固定資産評価証明書・登記事項証明書などの必要書類も早めに用意しておきます。
書類が準備できたら相続登記の手続きをとり、相続税の申告・納付をおこなうのが一般的な流れです。
その後、相続した不動産を売却できますが、不動産会社を介して売却する際は、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3パターンのうち1つの媒介契約を結びます。
専属専任媒介契約は「積極的な営業活動ができる」などそれぞれ特徴があるので、事前に把握しておきましょう。
相続後の不動産売却で課せられる税金の種類
不動産売却時にかかる税金は、譲渡所得税・住民税・印紙税・仲介手数料・登録免許税などです。
「売却金額 - 取得費- 譲渡費用」で計算される譲渡所得がプラスになった際は、譲渡所得税と住民税が課税されます。
税率は、所有期間が5年超の長期譲渡所得では所得税15%・住民税5%、5年以下の短期譲渡所得では所得税30%・住民税9%です。
印紙税や仲介手数料は不動産の価格に応じて変わりますが、上限が決められています。
抵当権抹消登記にかかる登録免許税は「不動産の数×1,000円」です。
条件を満たせば3,000万円特別控除や取得費加算の特例などの制度が適用され、節税も可能です。
相続後におこなう不動産売却の注意点
相続した不動産を売却する際の注意点は、相続登記せずに売却はできないことです。
不動産は所有者でなければ売却できないため、まず登記の名義を相続人に変更する必要があります。
なお、相続登記は2024年から義務化されるので、相続を知った日から3年以内に申請しなければなりません。
また、トラブルを起こさないように遺産分割の方法などを相続人全員で念入りに話し合っておくことも重要です。
実際に相続された不動産を売却する際は、住宅調査をしっかりとおこない、契約不適合責任を問われないようにしましょう。
まとめ
不動産を相続したときは、遺産分割協議書の作成や登記変更などさまざまな手続きが必要です。
売却時に税金が課させることがあるため、できるだけ節税するために控除や特例を活用しましょう。
住宅調査を入念におこない、契約不適合責任を問われないように対策するのも重要なポイントです。
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