相続が発生すると、遺された方たちは遺言にしたがって故人の遺産を受け取ることになります。
このとき、いかなる場合でも民法で定められた法定相続人なら相続できる最低限の取り分が遺留分です。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、遺留分の不動産評価額の決め方や決まらない場合の対処方法について解説します。
不動産を相続する際の遺留分とは?
遺留分とは、被相続人の配偶者や血縁関係にある親族など、法定相続人が必ず相続できる最低限の遺産です。
故人がどのような遺言を残していようとも、法定相続人であれば最低限の遺産を取得できます。
ただし、法定相続人であればどなたでも同じような相続が認められているというわけではありません。
法定相続人の間にも順序があり、遺産の取得割合は故人との関係によって優先順位が設けられています。
たとえば、第一順位である故人の配偶者に子や孫が存命であれば、第3順位にあたる故人の兄弟姉妹には遺留分を受け取る権利はありません。
遺留分における不動産の評価額の調べ方とは?
まずは不動産の評価額を調べるのですが、固定資産税評価額や路線価など不動産の評価方法は複数あります。
そこで、相続人同士でどの評価方法を適用するのかを決めなければなりません。
どの評価方法を使用して計算するのか相続人全員の同意が得られないと、遺留分の計算に移れないのです。
なお、相続が発生したタイミングでの評価額が適用され、評価方法を決める時点での評価額ではないこともご留意ください。
そして、相続人同士で決めた評価方法による評価額に遺留分割合をかけて、遺留分の評価額を計算します。
たとえば、評価額が1,000万円の不動産を故人の子どもが相続する場合、遺留分割合は4分の1なので250万円が子どもの遺留分となります。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合はどうしたら良いの?
ほかの相続人との合意が取れず、不動産の評価額が決まらない場合は、利害に関係ない不動産鑑定士に鑑定を依頼しましょう。
不動産鑑定士は国家資格の所有者であり、公平かつ正当な評価をしてもらえます。
相続人同士の話し合いではどうしても決まらない場合、最終的には裁判所に申し立てをおこなったり、弁護士に依頼したりすることになります。
裁判所の決定には法的拘束力がありますが、ご自身に都合が良い判決が出るとは限りません。
弁護士にほかの方との交渉を依頼すれば裁判をおこなわずに済み、訴訟を起こすよりもご自分の希望に沿った決定が出やすくなります。
まとめ
遺留分とは、法定相続人が相続する権利をもつ最低限の遺産です。
不動産の遺留分を計算するには、まずその評価額を調べなければなりませんが、評価方法が複数あります。
評価額が決まらない場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼したり、弁護士を立てるか訴訟によって決着をつけなければなりません。
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