農家では後継ぎがいないことや相続しても農業が継続されないなど多くの問題を抱えています。
そのため、今ある農地の売却を検討する方もいるでしょう。
そこで今回は、農地が売却しづらい理由と売却するためにはどのようにしたら良いのかを解説していきます。
農地売却がしづらいと言われる理由とは?
国土面積とともに食料自給率も低い日本では、農地の確保および運営は重要です。
その保護の目的から農地法と呼ばれる法律が設けられています。
内容は、農家や農業参入者以外に基本的に自由に農地の売却ができないという制限です。
農地を転用したい場合は管轄地域の農業員会または都道府県知事に許可をしなければなりません。
なお、農地の種類によっては、転用自体できない土地もあるでしょう。
農地を売却する方法と手順
農地売却方法はそのまま売却するケースと、宅地に転用して売却する2パターンあります。
そのまま売却する場合には機械や人材が確保されており、これからも農業を営む目的がある方で、さらに50a(アール)以上の面積を所有していなければ売却できません。
流れとしては、売買契約後に農地委員会へ許可申請をおこなう必要があります。
一方で宅地へ転用して売却する場合、定められた条件をクリアしていなければ売却できません。
農地の立地条件を基に許可要件を定めた立地条件は、農用地区域内農地・甲種農地・第一種農地・第二種農地・第三種農地があります。
市区町村が定めた農業をおこなう区域の農地である農用地区域内農地については、不許可のため転用はできません。
改良工事がおこなわれてから8年以内の甲種農地も不許可となります。
10ha以上の第一種農地も保護の観点から転用できません。
市街地発展の可能性がある第二種農地や市街化の傾向が著しい第三種の農地が許可されるケースがあります。
一方、一般基準もあり、立地基準以外の基準で農地転用の申請目的が可能かどうか判断されます。
上記の条件をクリアしている場合、売買契約後に農業委員会、もしくは都道府県知事に転用許可の申請をおこなう必要があります。
農地を売却する際にかかる費用
農地の売却費用は、土地の広さや売却価格により変わります。
主にかかる費用は「仲介手数料」「測量費」「転用手続き代」「登記費用」です。
仲介手数料は「売却価格×3%+6万円+消費税」で計算できます。
ただし、乗じる割合は売却価格により異なるケースがあります。
測量費は35〜45万円ほどが目安とされていますが、面積や業者により変わるため注意しましょう。
転用手続き代は、市街化区域外の場合は16万円、市街化区域内では10万円ほどが目安とされています。
登記費用の相場は4万円前後です。
まとめ
農地が売却しづらい理由は、農地法と言われる法律があり、保護する目的から、さまざまな条件をクリアしなければなりません。
ただし、土地の面積などによっては、転用が不可の可能性があるため、ご注意ください。
そのため、農業を営む方へ売却する方法も検討しなければならず、ターゲットが絞られるため、買い手が見つかりにくくなるでしょう。
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