所有地を底地として貸している方のなかには、収益が少なく自由に土地活用もできないため、売却をお考えの方もいらっしゃるでしょう。
しかし土地を売却する際にはさまざまな税金が発生するので、売却金額がそのまま手元に残るわけではない点に注意が必要です。
今回は、底地の売却時に発生する税金について、種類や相場を解説します。
底地の売却時に発生する税金の種類
底地を売却した際に納める税金は、印紙税と譲渡税(譲渡所得税)の2種類です。
印紙税とは、不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書などの課税文書にかかる税金のことで、収入印紙を購入して納めます。
一方、譲渡所得税とは、底地の売却時に譲渡所得(利益)が発生した際に課される税金で、所得税と住民税、復興特別所得税を合わせた総称です。
譲渡所得は、売却金額から底地の取得時にかかった費用や特別控除額を差し引いて求めます。
また、底地の所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得に該当し、税率は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税2.1%)です。
一方、5年超の場合は長期譲渡所得となり、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税2.1%)です。
このように低地の所有期間によって税率が変わるため、売却時には所有期間についてもしっかりと確認しておきましょう。
底地の売却にかかる税金の相場
底地の売却時に発生する税金の相場は一概にいくらと決まっておらず、売却金額や譲渡所得に応じて異なります。
たとえば、底地の売却金額が1,000万円超5,000万円以下の場合、印紙税額は2万円です。
ただし、2024年3月31日までに作成された不動産売買契約書には軽減措置が適用され、上記の例では1万円となります。
また、譲渡所得税の計算方法は「譲渡所得×税率」です。
一例として、1,000万円で購入した底地を6年所有し、1,500万円で売却したケースにおける譲渡所得税額を見ていきましょう。
この場合の譲渡所得は「1,500万円-1,000万円=500万円」となるので、譲渡所得税は「500万円×20.315%=101万5,750円」です。
なお、相続によって底地を取得した場合には相続税を納めなければなりませんが、不動産取得税は課されません。
まとめ
底地を売却した際、売買契約時には印紙税、譲渡所得が生じた場合には譲渡所得税を納めなければなりません。
印紙税は2024年3月31日までであれば、軽減措置の対象となります。
また、所有期間によって譲渡所得税の税率が大きく変わる点も覚えておきましょう。
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